「脱はんこ」加古川市 1569種類 押印・印鑑廃止 

「脱はんこ」加古川市 1569種類 押印廃止を発表

兵庫県加古川市は2021年4月から、1569種類の行政手続き押印を廃止し市民や事業者の利便性を向上させると発表。今後は市に権限がある2167種類97%2096種類でもハンコを廃止する検討を進めるそうです。

今回の対象には、幼稚園の入園願、市民税減免申請書、各種補助金の申請書などがあるそうです。

加古川市の発表

令和3年1月 19 日 総務教育常任委員会 総務部 総務課

押印の見直しに関する取り組みについて

1 押印廃止に向けた実態調査の結果

対象所属 全部局
調査期間 令和 2 年 10 月 14 日から 11 月 13 日
調査概要 行政事務において市民や事業者等から市が提出を受けている申請書等のうち、押印を求めている文書の状況、現時点での押印廃止の可否

調査結果

対象書類 2,575 種類
廃止可能 1,569 種類
廃止検討可能 432 種類 うち法令や国・県で定められた様式など
廃止不可 574 種類 408 種類

行政事務に係る申請書等における押印の見直しに関する指針の策定

(1)基本方針

「押印の必要性について厳しく検証し、真に必要な場合を除き、廃止する。」を基本方針とし、今後、「市民の利便性向上」や「行政事務の効率化」という観点から、
各部署において押印の見直しを進め、真に必要な場合を除き、廃止する。

(2)見直しに関する基準

押印廃止とする文書は、契約書、入札関係書類、実印や事前登録印を求めている書類、本市が押印の取扱いを変更する権限を有しない書類等以下のア~オを除き、原則全てとする。

(ア) 地方自治法第 234 条第5項により、押印が義務付けられている契約書⇒ 双方(市と契約の相手方)の記名押印により、契約が確定するもの。
(イ) 加古川市財務規則により、契約及び一連の手続において押印を求めている書類⇒ 入札関係書類、見積書、請書など。
(ウ) 文書の真正性の担保等の理由により、実印(印鑑証明証付きのもの)又は事前登録した印を求めている書類⇒ 実印等を求める必要性自体について検証した結果、実印等が不要であると判断できるものについては(ウ)には該当しないものとして取り扱う。
(エ) その他、本市が押印の取扱いを変更する権限を有しない書類⇒ 法律、政省令、県条例、通知等において押印が求められていものをはじめ、本市以外の組織や団体から押印が義務付けられているもの。

※ 単に国や県から様式が例示されているに留まるものについては、その拘束力(地方自治法に基づく技術的な助言に該当する等)を踏まえて判断する。(オ) (ア)から(エ)以外の対象文書で、押印を求めることに特別な理由があるもの。

(3)見直し時期等 令和3年4月1日

条例、規則などの改正が必要となるものについては、令和2年度中に改正手続きを行い、令和3年4月1日から押印の廃止が可能となるよう取り組む。また、それらの改正手続を伴わない文書については、可能な限り早い時期に押印の廃止を検討する。これにより、市に権限があるもの(法令や国・県で定められた様式以外)2,167種類のうち2,096種類(96.7%)の押印廃止が見込まれます。

(4)今後の方針

本指針に基づく押印の廃止は、加古川市スマートシティ構想(令和2年度中策定予定)における電子申請の実現に向けた取り組みの一つでもあることから、押印廃止の検討に際しては、電子申請を見据えた課題の抽出や整理等についても併せて行う。

 

加古川市公式サイト:https://www.city.kakogawa.lg.jp/material/files/group/90/0119_soumu01.pdf