加古川市公設卸売市場廃止後の明渡猶予期間方針決定・市場廃止(令和4年3月31日 閉場)の方針変更なし
現在、加古川市では、加古川市公設卸売市場は、令和4年4月1日に廃止(同年3月 31 日閉場)する方針を決定している。
しかし、
令和2年9月 17 日に加古川市場存続協議会(場内 13 事業者加入)から令和7年3月末まで期限延長等の嘆願書の提出があり、場内事業者は移転準備(移転先の選定及び決定)に時間を要している状況にある。
このことから、移転準備等が間に合わず同年3月末日までにどうしても場外に退去できない場内事業者に限り、本市場廃止後から最長2年間(令和6年3月末日)を明渡猶予期間として、本市場跡施設等を普通財産の一時使用目的で貸付する条件を同協議会に提示し、協議を行ってきた。
このたび、同協議会等から貸付条件に対する同意書の提出があったため、本市は市場廃止(R4.3.31 閉場)の方針変更はないものの、最長2年間の明渡猶予期間を設定する方針を決定した。
なお、普通財産貸付の契約に向けた詳細内容(使用箇所、維持管理手法等)については、令和4年4月以降に市場跡施設等の使用を
予定している場内事業者と引き続き協議するとしている。
卸売市場廃止後の明渡猶予期間方針決定の流れ・これまでの流れ・経緯 資料
R2.9.17
加古川市場存続協議会から市長に、令和7年3月末まで期限延長等の嘆願書が提出された。
R2.11.10
場内事業者の移転先選定の状況及び嘆願書(R2.9.17 付)の内容を受け、加古川市場存続協議会加入事業者に対し、明渡猶予期間設定及び市場跡地施設等を普通財産として一時使用目的で貸付を検討することと、その貸付の条件を示した。
【貸付の条件】
・個別使用(専用)施設部分について一時使用目的の普通財産貸付料を支払うこと
・本市場跡共用負担部分の一時使用目的の普通財産貸付料は、施設を使用する場内事業者で設立する組合等(以下「場内事業者組合等」という。)が支払うこと
・本市場跡の維持管理は、場内事業者組合等が行い、秩序を保つこと
・令和6年4月以降重ねて明渡猶予を求めず、同年3月末日限り本市場跡敷地及び施設から退去すること
R2.12.22
加古川市場存続協議会加入全事業者から市場跡施設等の貸付の条件に同意する書面が提出された。
R3.1.13
加古川市場存続協議会非加入事業者から市場跡施設等の貸付の条件に対する同意の確認及び同意書の提出が完了した。
R3.1.26
同協議会の嘆願内容(R2.9.17 付)に対し、市場廃止(R3.3.31 閉場)の決定は変更しないものの、最長2年間の明渡猶予期間を設定し、普通財産の一時使用目的で貸付を行うことを新たに方針として決定した。
加古川市公設卸売市場の概要
- 所在地:加古川市野口町長砂 707
- 開設年月:昭和 48 年5月
- 敷地面積:43,630 ㎡
- 入場業者:18 者 (卸売業者(水産物部)2者、関連事業者9者、その他事業者7者)
※青果仲卸業者5者は、令和2年6月 21 日に県の卸売市場認定が水産物部のみとなったことから、仲卸業の許可を失効し、その他事業者となった。 - 年間取扱量(高):青果部 6,386t(11.3 億円)
- 水産物部 1,537t(13.8 億円)※H30 年